日雇と保険について調べよう!
日雇と保険についてみていきましょう。
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日雇労働者も健康保険に加入できるということですが、 健康保険でいう日雇労働者とは、具体的にどのような労働者なのでしょうか?
健康保険でいう日雇労働者とは、
1.臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
2.臨時に日々雇用される人で1ヶ月を超えない人
3.季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人
4.臨時的事業の事業所に6ヶ月を越えない期間使用される予定の人 をいい、 適用事業所に雇われたときには、日雇特例被保険者となります。
では、次に日雇労働被保険者 (雇用保険)の定義についてみていきます。
日雇労働者の定義
次のいずれかに該当する労働者をいう。
(イ)日々雇用される者
(ロ)30日以内の期間を定めて雇用される者
ただし、前2月の各月において、18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者については、公共職業安定所長の認可を受けた場合を除き、日雇労働者としない。
日雇労働者も立派な労働者なのですから、どのような保険が適用されるのか、しっかり自分で調べてみましょう。また、ネットで検索して相談できる窓口を探すのもいいかもしれません。
保険について無頓着なばかりに知らないうちに損をしている人も少なくありません。
社会の一員として自負し、日雇労働について法律的な面からも様々なことを調べておくのがよいでしょう。
決して無知なことをいいことに会社のいいように使われてはならないのです。
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